労働基準監督署調査・是正勧告・是正報告書・労働基準監督署調査立会い・労働基準監督署・勧告
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調査立会・是正勧告対応
Q&A方式の詳細解説もご覧ください






  

調査立会・是正勧告対応


1.労働基準監督署の調査とは
 

 労働基準監督署が行なう調査を臨検監督と言います。

 その調査の目的は、労働基準法をはじめとする様々な労働関連諸法令に違反していないかを調査することです。


 労働基準監督署の監督官には、法律により事業所への立ち入り検査や、労基法違反があった場合の司法警察官としての逮捕・送検の権限が付与されています。。


 したがって、この調査を拒否することは原則として出来ないことになります。




2.調査への対応で結果は大きく変わる?


 調査においては、概ね70%の企業が、是正勧告を受ける結果となっております。

 労働時間・残業代等割増賃金・安全管理体制

 この3つが、違反として指摘される大きな柱です。


 日頃より準備をすることはもちろんですが、その準備が完了するまでに調査が入ることも多くあります。

 対策が万全でなかったとしても、その対応如何によって結果は大きく異なります。


 弊センターでは、数多くの調査立会実績がございます。

 また、労使双方の立場から、日々様々な労使トラブルについて業務を行っておりますので、争点やポイントについて明確な判断が可能となっております。

 調査の立ち会いや是正勧告の対応については、100%使用者側で業務を行いますのでご安心ください。

 突然の調査等お困りの際は、専門の労使トラブル解決サポートセンターまでお気軽にご相談ください。

 会社のため少しでもお役に立つことができれば幸いです。







       
3.調査立会・是正勧告対応についてのQ&A

 以下、弊センター宛て多く寄せられるご質問を掲載致しております。

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  Q1  法律違反をした覚えはないのですが、労基署の調査の目的は何ですか?
  Q2  監督署の調査にはどのような種類がありますか?
  Q3  是正勧告に従わないとどうなりますか?
  Q4  調査時の対応について気をつけるべきポイントを教えてください。
  Q5  残業代の未払いトラブルがありました。調査が入る可能性はありますか?
  Q6  是正勧告がありました。どのように対応すればいいのか分かりません。
  Q7  是正勧告を受けないための対策法を教えてください。
  Q8  是正勧告の対象とされた事例には、どのようなものがありますか?
  Q9  調査や是正勧告などについて、どこに相談すれば良いのでしょうか?
  

  
 【クリックしていただけますと、各項目にジャンプします】
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Q1 法律違反をした覚えはないのですが、労基署の調査の目的は何ですか?

 

 監督官に調査の権限や、違反があれば逮捕や送検をする権限まで付与されていることについては先に述べたとおりです。

 労働関連諸法令についての違反をチェックすることが調査の目的ですが、権限の付与の経緯等関連する法律を分析すると、

 労働者の健康を守ることが真の目的であるといえます。

 調査の対応については、この点を十分に理解することが必要です。

 

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Q2 監督署の調査にはどのような種類がありますか?
 

①定期監督
 最も一般的な調査です。計画に基づき、労基署が任意に調査対象を選択し法令全般に渡って調査を実施します。
 原則、事前の予告はありませんが、ケースによっては、事前に日程を連絡(FAXや郵送等)してから行う場合もあります。

②災害時監督
 一定程度以上の労災が発生した場合に、原因究明や再発防止の指導を行うために実施されます。


③申告監督

 労働者からの申告(告訴や告発)があった場合に、その申告内容について確認するための調査です。
 申告監督の場合、労働者を保護するために労働者からの申告であることを明らかにせず、定期監督のように行うケースと、労働者からの申告であることを明かして呼出しにより行うケースがあります。


④再監督

 監督の結果、是正勧告を受けた場合に、その違反が是正されたかを確認するためや、是正勧告を受けたのに指定期日までに是正報告書を提出しなかった場合に、再度行われる調査です。


 ③以外については、調査の目的がある程度明確になりますので対策を立てやすいのですが、
 ③については、申告内容以外にも労基法等違反について調査が実施されますので、より丁寧な対策が必須と言えるでしょう。

 いずれにせよ、普段から準備をしておくことが大切です。

 具体的な対策法等は個々異なりますので、労使トラブル解決サポートセンター宛てお気軽にご相談ください。




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Q3 是正勧告に従わないとどうなりますか?

 是正勧告は、調査の結果法令違反があった場合に交付されます

 但し、行政処分ではなく行政指導ですので、法的な強制力はありません。

 したがって、違反の事実はないと考えれば是正する必要はありません。

 しかし、法令違反だとして指摘されている以上、原因究明や法律違反でない旨の話し合いも持たずに是正しない場合等、検察庁に書類送検される可能性もあります。
(罰則規定の適用が考えられます)

 なお、指導票についても同様ですが、使用停止等命令書は行政処分である点に注意が必要です。

 
 対処法についてお悩みの方は、一度弊センター宛てご相談ください。

 案件を分析し明確な回答を差し上げます。




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Q4 調査時の対応について気をつけるべきポイントを教えてください。


  まず、事前に通知があれば対象の書類等が示されていますので準備しておきます。

 単に、本棚から引っ張り出してくるのではなく、内容について把握しておくことが必要です。

 一般的に、調査の対象項目25~30程度、書類の数は15程度になりますので、チェックポイントは多岐にわたります。

 事前通知がない場合には、当日示された書類等を準備することとなりますので、なおさら事前のチェックが必要です。

 このチェックには、労働問題専門の知識が必須となりますので、専門家にお任せいただくのが得策でしょう。

 労使トラブル解決サポートセンターでは、多くの労使トラブル解決及び監督署等の調査の立ち会い実績がございますので、
 ご不明な点は、ご安心の上お任せいただければ幸いです。

 事前の調査が大切なポイントです。




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Q5 残業代の未払いトラブルがありました。調査が入る可能性はありますか?

 調査が入るとすれば、Q2の③申告監督であると考えられます。

 残業代の未払いについて解決がまだである場合には、早急に弊センター宛てご相談ください。

 残業代の未払い請求の多くが、退職者からのものです。

 このようなケースでは、上手く和解を行うことが最善です。

 万が一、訴訟に発展すれば、未払い額と同額の付加金の支払いと遅延損害金の支払いを行わなければならない可能性が高くなります。

 そうなると、本来の未払い残業代の額の2~3倍の支払いを行うこととなります。

 調査が入った時の対策も含め、専門の労使トラブル解決サポートセンターまでご相談ください。

 会社を守るため、全力でサポートさせていただきます。ご安心ください。




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Q6 是正勧告がありました。どのように対応すればいいのか分かりません。

 是正勧告書の記載内容によってその対処法が異なります。

 記載の種類に関しましては、概ね以下の通りかと思われますが、①~④どれに該当するのか内容をご確認ください。

 ①特定の氏名、労働日数、労働時間、支払い金額が記載されているもの。
 
 ②遡及期間の記載があるもの。
  (3ヶ月以内・3ヶ月超6ヶ月以内・6ヶ月超2年以内など)
  
 ③遡及期間の記載が無いもの。

 ④遡及期間の記載が無く、補足で消滅時効は2年である旨の記載があるもの。


 調査内容及び是正勧告の内容を基に適切な対応を行うことが必要です。

 ご不明な点はお気軽に、労使トラブル解決サポートセンターまでお問い合わせください。




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Q7 是正勧告を受けないための対策法を教えてください。

 以下の点に注意し、不安がある部分についてはチェックを行ってください。

 ①労働時間は適正に管理されているか?

 ②就業規則等を作成し労基署へ届け出ているか?

 ③残業代等の未払いはないか?

 ④労働者の健康を保持するために適正な手続きが取られているか?

 例えば、①に関しては、
 法定労働時間の順守はもちろん、36協定の締結や労働時間の計算方法等、労働契約の締結についてなど、一度整理する必要があります。

 ③に関しては、今後弁護士等からの請求が増える傾向にあるようです。
 会社を守るためにも、計算方法は正しいか、管理職にも深夜手当を付けているかなど細かい部分についても気を配り、事前にリスク回避のための対策を講じるべきでしょう。

 生き残るためには、今が制度を見直すときだと言えます。

 『みんなまだ何もしてなさそうだから・・・』
 
 『うちは大丈夫だろう。』

 といったことでは手遅れになりかねません。

 ご不明な点等は、些細なことからでもお気軽にご相談ください。

 会社を守るために、全力でサポートさせていただきます。




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Q8 是正勧告の対象とされた事例には、どのようなものがありますか?
 
 
○労働時間管理
 ○割増賃金(残業代等)未払い
 ○労働契約について
 ○就業規則等
 ○36協定の内容
 ○有給休暇の取得
 ○安全管理者・衛生管理者・産業医等の選任
 ○法定帳簿(タイムカード・名簿・賃金台帳等)の整備
 ○健診について


 など、様々な項目に及びます。

 先にも述べました通り、例えば、残業代未払いについて労基署への申告があり、それに基づき監督官の調査が入った場合には、2つ目の項目のみならずその他の項目にも調査が及びます。


 リスクヘッジについては前向きに検討すべき課題です。

 上記項目の中にひとつでもご不安なものがある場合には、適切な対処法により解決しておいてください。

 それが、会社を守る1番の方法です。

 どの部分についてチェックしていけば良いのか?など、

 ご質問等は、お気軽に労使トラブル解決サポートセンターまでお問い合わせください。


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Q9 調査や是正勧告などについて、どこに相談すれば良いのでしょうか?


 
企業にとって、まず身近な先生は税理士の先生でしょう。

 ただ、一般的には税理士の先生は税務のプロであって人事・労務のプロではありません。

 人事・労務のプロと言えば一般的には社会保険労務士の先生ですが、社会保険労務士の資格があれば誰でも良いのかというと少し違うでしょう。

 やはり、経験が乏しければ、ポイントを掴むことができませんので、適切な対応は望めません。

 それ以外にも、コンサルタントや弁護士なども考えられますが、果たして専門分野なのでしょうか。


 グレーな部分に関しては、匿名であっても役所には聞きづらいものです。


 労使トラブル解決サポートセンターでは、労働問題に特化した業務を行っておりますので、専門的な見地と豊富な経験に基づきアドバイスが可能です。

 また、立会いについては、原則として費用を設定せず対応させていただいております。

 それ以上に、トラブルを未然に防止しより良い企業へとご発展していただくためのサポートを行い、
 調査を乗り切るといった感覚ではなく、現状に基づきどのように対処すればいいのかを検討致します。

労働保険料算定基礎調査、ハローワークの労働保険事務調査、年金事務所(事務センター)総合調査、会計検査院調査にも対応が可能となっております。


 労働基準監督署の調査や是正勧告等についてのご相談は、

 専門の、労使トラブル解決サポートセンターまでお気軽にご相談いただければ幸いです。

 単に、調査のみを乗り切るためではなく、この厳しい経済情勢を乗り切るためのお力添えをさせていただきます。


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