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ご相談者様のお声



1.労働問題の専門家とは?

 労働問題の専門家としてまず挙げられるのが、社会保険労務士の先生です。

 普段から、企業人事や労務管理について関与しているので、実績やノウハウは十分です。

 また、訴訟ばかりに頼ることなく、柔軟な解決法を提案できることも大きな魅力の一つです。


 次に、労働問題に特化した弁護士の先生です。

 紛争性のある事件に関しては、主に弁護士の先生の業務ですので、トラブルを司法関与で解決するためにはそのサポートは重要でしょう。


 主にいずれかの士業を中心にご相談を頂くことになるかと思いますが、当然どちらにもメリットデメリットがあります。


 労使トラブル解決サポートセンターでは、適任の先生が誰なのかについてもご相談をお受け致しております。


 以下、簡単に解決のための方法を記載致しておりますが、どの手段を選択すれば良いのかなどなかなか判断付きにくいものであります。

 

 制度のご利用や業務のご依頼をご検討中の方で、詳細について知りたい/相談したいという方は、ご遠慮なさらずにお気軽にご相談ください。







2.あっせんで解決する


 あっせんは、裁判とは異なり、第三者を交えた話し合いを前提に解決を図る制度です。

 原則、相手と対面し行うのではなく、それぞれ別々に話し合いの場を持ちますので、ご安心ください。(代理して手続きを進めることも可能です)


 もちろん、あっせんの場でのお話合いが前提となりますが、あっせん申請が継続している最中であっても、相手方と和解交渉を行うことは可能です。

 大きなメリットは申し立てから終結までスピーディーに進めることが可能だという点です。

 また、費用も比較的安く済みますし、あっせんを申し立て相手方が出てこないなどの理由で不調になった場合でも、
 その後、裁判上のお手続きをお取りいただければ、あっせん申請があったときに時効が中断することとなります。


 未払い賃金等は、2年間のみしかさかのぼって請求できませんので、申し立てにもあまり時間のかからないこの制度のご利用を、まずはご検討ください。


 労使トラブル解決サポートセンターでは、ご相談者様を代理してあっせんを行うことが可能です。

 また、専門的に申請書等書類の作成を行いますので、争点が明確となり解決に結びつきやすくなります。

 申請の代理はもちろん、あっせんについて期日を指定した呼び出し状が届いた場合の対処法等、弊センター宛てお気軽にご相談ください。


 






3.労働審判で解決する

 労働審判は、一般的には、あっせんと訴訟のちょうど中間に位置する制度です。


 これは、2006
年から始まった制度で、民間から選ばれた労働審判員2人と裁判官で構成される労働審判委員会が調停(話合い解決)を試み、まとまらなければ労働審判を下します。


 審判に異議がなければ確定となり、異議があれば通常の訴訟に移行します。調停や確定した審判は裁判上の和解と同じ効力があり、強制執行も可能です。


 通常の裁判は長期化しがちですが、労働審判は「原則3回以内」で審理を終えるため、平均審理期間は74日と短期間です。



 簡易迅速な解決とより踏み込んだ法的な判断を行えると言った長所を有しています。

 
 原則は、弁護士の代理で行われますが、もちろん本人申し立ても可能です。

 訴訟(労働審判でも認められるケースもございます)になると、残業代の未払い等であれば、付加金や遅延損害金がプラスされますので、その支払額は本来の未払い額の2~3倍となる可能性があります。


 こうしたことから、あっせんや労働審判といった訴訟の前に解決するケースも非常に多くございます。


 『話し合いが上手くいかずに悩んでいる』といった方は、一度専門の労使トラブル解決サポートセンターまでご相談ください。


 まずは、制度のご説明からサポートさせていただいております。

 ご安心うえ、ご相談いただけますと幸いです。




4.調停で解決する


 セクハラ等、男女雇用機会均等法上の争いは、同法が定める調停の制度が利用できます。

 調停ですので、裁判ではありません。

 あっせんと同様に、柔軟な話し合いのもと解決を図る制度です。

 セクハラなど相手方と顔を合わすことがつらい状況でも、柔軟な対応が望めます。

 訴訟等になれば、話したくないことが争点になるなど、非常に精神的に辛い状況となりますので、まずはこの制度のご利用をお勧め致します。


 詳細については、お気軽にご相談ください。



 






ほっと一息お入れいただけるようなオフィス作りを心掛けております。

 ご相談室は、個室です。ごゆっくりと相談いただけるように対応致しております。



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○お気軽にご相談下さい○

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